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派遣法の基礎知識

派遣切りと雇い止めの違いって何?雇止めに関する基準

 

派遣切りと雇い止めの違いって何?雇止めに関する基準

『派遣切り』と『雇い止め』の違いが分からない楓ちゃん。

今回は「派遣切りと雇い止めの違い」について一緒に学んでいきましょう。

「雇い止めの合法・違法性について」「解雇との関係」「雇い止めをする際に設けられた基準」についても解説いたします。

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派遣切りとは?雇い止めと解雇の違い

派遣には『派遣切り』と『雇い止め』があるのは分かったけど、違いって何なんだろう?
雇い止めは派遣切りの一種なんだよ
平子
さとる
派遣切りの中に雇い止めがあるってことか?
派遣先の都合で派遣契約を打ち切ることを「派遣切り」と言うんだ。

これには「契約途中なのに打ち切る」場合もあるし、「契約満了後に打ち切る=更新をしない」場合もある。

後者の方を「雇い止め」と言うんだよ。

平子

 

派遣切り・解雇・雇い止めの違い

派遣切り・解雇・雇い止めの違い

 

解雇と雇い止めの違い派遣切りと雇い止めは同じ意味で使用されることが多いんだけど、本来「雇い止め」は「派遣切りの一種」なんだ。

 

契約を満了して打ち切ることを『雇い止め』というのに対し、『派遣切り』は「雇い止め」or「契約途中であるにも関わらず契約を打ち切る=中途解約=解雇」の2つが含まれているんだよ。

 

 

「派遣先都合で契約を打ち切ること」を解雇

「契約満了後に打ち切ること」を雇い止め

 

 

これら2つを派遣切りと覚えておこう。

 

 

派遣も正社員と同じで不当解雇は簡単にできない。派遣元である派遣会社にも責任があるから、そんなことが起こらないよう十分に注意されている。

 

だから今ではほとんどないことなんだ。

 

 

ただ雇い止めの方は、まだまだ問題になっているね。雇い止めがあるから、派遣は不安定とも言われているんだよ。

 

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一般的な雇い止めは合法

でも派遣って期限が決まってて、それに納得した上で働いてるんですよね?

更新拒否する雇い止めの何が問題なんですか?解雇が駄目なのは分かるけど。

最初に3ヶ月って期間が決められていて、それで終わりなら問題ないね。

ただ「また3ヶ月延長してほしい」って言われるとするでしょ?

それが2年間続いたら、労働者はどう思う?

平子
さとる
また次も働けるもんだと思うな
そう。これを「更新期待権」と言うんだけど、期限が決まった雇用(有期雇用)ではあるけど、実質は期限がない雇用(無期雇用)に近いよね。

なのに2年働き続けて突然更新ストップって言われたらどうなるかな?

平子
そっかー。

思わせなぶりな態度だけして、都合が悪くなると切るのも可能なわけね

だから雇い止めも問題なんだ。

解雇はできなくても、満了後に更新ストップは可能だから、少し待って使い捨てもできるしね。

だから雇い止めも派遣切りの1種と言えるんだよ。もちろん元々短期って決めてるなら問題ないけどね。

平子

一般的な雇い止めは合法楓ちゃんも言った通り、一般的な雇い止め自体は違法ではないんだ。

 

もともと派遣は一時的だったり、臨時的に就業する有期労働契約。労働者もそのつもりで働いているからね。

 

 

ただし「労働契約が数回に渡り更新されている場合」、もしくは「長期に渡り契約している場合」は、労働者が不安定な立場に追い込まれてしまうため、雇い止めも解雇と同じように問題となる。

 

その為に厚生労働省では「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」というものが定められているんだよ。

 

要するに、雇い止めのトラブルを防ぐ為の基準が設けられているってことだね。

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

 

  1. 雇い止めの予告
  2. 雇い止めの理由の明示
  3. 契約期間についての配慮

 

雇い止めに関する基準

雇い止めに関する基準には「雇い止めの予告」「雇い止めの理由の明示」の2点が設けられているんだ。
平子

 

雇い止めの予告

雇い止めの予告っていうのは何ですか?
契約を更新しない場合は、予め労働者に予告しておきましょうというものだね。
平子

雇い止めの予告は満了30日前「労働契約を3回以上更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者を雇い止めする場合、契約満了日の30日前に本人に予告しなければならないんだ。

 

これによって派遣労働者は、次の就業先を考える時間が得られることになるね。

 

もちろん最初から更新されないことが明示されている場合は、予告する必要はないから注意だよ。

一ヶ月前には知れるのね

 

雇い止めの理由の明示

さとる
雇い止めの理由の明示ってのは?
労働者が「雇い止めの理由を教えてほしい」と言った場合、伝えなければいけないものだよ
平子

理由証明書請求に対する交付派遣労働者が「雇い止めとなる理由を教えて」と証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければいけないんだ。雇い止めの後でも予告後でもこれは適用されるよ。

 

ちなみにこれは「契約期間が満了するから」以外の理由が必要なんだ。

 

例えば「派遣先会社の事業が縮小するから」とか、「業務を行う能力が労働者にないから」とかだね。

 

納得できるような説明が求められるってことだね。

雇い止めには、「30日前の予告」と「しっかりした理由明示が必要」ってことを覚えておこう。
平子

 

契約期間についての配慮

3つ目の「契約期間について配慮」っていうのは、雇い止めとは関係ないんですか?
これは契約を更新する場合の話だね。

「労働契約を1回以上更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければいけないという決まりだね

平子
そっかー、派遣労働者の安定性が守られる為に色々決まりがあるんですね

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