派遣の仕事が契約満了した楓ちゃん。なかなか次の仕事が紹介されないため、失業保険を受けたいと考えます。
では、派遣社員でも失業手当を受けることは可能なのでしょうか?ここでは『失業手当と派遣』について解説致します。
「雇用形態別の受給条件」「自己都合退職と会社都合退職」「いつからどれくらい貰えるのか」などについても解説。
雇用保険とは
雇用保険
失業手当を受け取るには、まず雇用保険を支払っていることが前提条件。
1番簡単な確認方法は、給与明細をみて雇用保険料が引かれていれば加入しているよ。
失業手当(失業保険)とは次の仕事につくまで困らない為の基本手当
派遣で仕事をしていると自分の意志とは関係なく職をなくすことがあるよね?そんな時の強い味方が「失業手当」だね。
失業手当とは失業保険は雇用保険のなかの一種。
雇用保険の目的は「生活及び雇用の安定と就職の促進」なので、失業者や教育訓練を受けられる人等に対して、失業等給付を支給するものなんだ。
この失業等給付が「失業保険」と呼ばれるもので、下の雇用保険の成り立ちの図でいう赤色部分のことだよ。
だからここからは「基本手当」について説明するね。
派遣社員の失業保険受給条件
次の①〜③の受給条件をいずれにも該当している必要があるよ。
失業手当を受給するための条件
- ①ハローワークで求職の申込みをして就職しようとすること
- ②いつでも就職できる能力があり、就職できる状態にあるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
- ③離職の日以前2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算して12ヶ月以上あること
注意ポイント
②の補足
※病気・けが・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは対象外。
③の補足
※会社が倒産したり会社都合により解雇された場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば大丈夫。
※月の計算は、離職日から1ヶ月ごとに区切って11日以上給与がある月を1月とカウントするよ。
こんな場合は受給できる?雇用形態別の受給条件
じゃあ「ハローワークで求職の申込をし、働く意思と働ける状況にある前提」で、具体的な雇用形態別に受給条件を解説するね。
長期派遣
長期の派遣は1年以上、月11日以上派遣勤務をしていれば対象。
短期派遣
短期派遣で契約を継続していれば2年間で通算12ヶ月以上・月11日以上派遣勤務をしていれば対象。
日雇派遣
日雇い派遣とは30日以内の労働者派遣をいい法律で禁止されているんだ。例外として働けるのは試験官・添乗員・通訳・ソフトウェア開発などの限られた仕事と、学生・60歳以上・副業など限られた人だけだね。
雇用保険の加入条件が「雇用期間が31日以上であること」のため雇用保険に加入しておらず失業保険の対象外となるよ。
紹介予定派遣
紹介予定派遣の期間は法律で最長6ヶ月と決まっている。そのため被保険者期間が12ヶ月未満なので対象外だね。ただし、1回目の紹介予定派遣で派遣先の直接雇用になれず、次に別の派遣先に紹介予定派遣された場合などは2年以内に通算12ヶ月以上の被保険者期間の条件を満たせば対象となるよ。
「会社都合退職と自己都合退職」とは 契約満了時の扱い
あれって、どう違うんですか?
会社都合退職
会社の倒産、事業所の閉鎖、解雇など
※派遣期間途中に終了し、次の派遣先を紹介されない場合は該当。
次の職場を紹介され引き続き派遣で働いた場合は失業していないので対象外。
自己都合退職
自分で退職願いを提出した場合や派遣期間満了が該当。
派遣の1ヶ月の待期期間について
派遣会社が仕事を探す期間として1ヶ月の待期期間をみていて、この1ヶ月以内に次の派遣先が決まれば退職扱いにしないし、1ヶ月過ぎて次の派遣先がみつからない場合は会社都合の退職となるんだ。
待機期間もともと派遣は次の派遣先が決まるまで時間がかかることを想定しており、派遣社員が同じ派遣会社から次の派遣先へ派遣されるまでの1ヶ月間は被保険者資格を継続することが例外的に認められているため、このような措置がとられるんだ。
契約満了後すぐに離職票の発行を希望すると自己都合退職となるので注意してね。
失業保険の金額はいくらになるのか
(引用:一般求職者給付)
基本手当日額=賃金日額×給付率
(基本手当日額=1日あたりの失業給付額)
これに給付率をかけたものが基本手当日額になるよ
失業手当はいつから貰えるの 「特定受給資格者」と「特定理由離職者」とは
特定受給資格者
初めてハローワークに行って失業保険がもらえると決まった日から待期期間(7日間)を過ぎたらすぐに失業保険を受け取ることができるよ。
(特定受給資格者:会社の倒産、事業所の閉鎖、解雇など会社都合で退職した人)
特定理由離職者
初めてハローワークに行って失業保険がもらえると決まった日から待期期間(7日間)を過ぎたらすぐに失業保険を受け取ることができるよ。
(特定理由離職者:期間の定めのある労働契約の期間が満了し更新されなかったために離職した人。心身の障害・疾病・負傷・介護などで就労が困難な人。勤務地が遠方で就労が困難な人など。自分の意志ではなく、いたし方ない理由により離職した人。)
自己都合退職者
初めてハローワークに行って失業保険がもらえると決まった日から待期期間(7日間)を経て、さらに3ヶ月経った後に失業保険を受け取ることが
できるよ。
派遣の失業保険受給までの流れ
受給開始後も数ヶ月にわたり手続が必要だから、間違いのないよう確認してね。
失業手当受給までの流れ
- ①派遣契約が満了する
- ②派遣会社に次の派遣先を探してもらう
- ③1ヶ月後に次の派遣先がみつかことを理由に離職票が派遣会社から発行される
- ④ハローワークに求職の申し込みに行く
- ⑤待期期間7日。(給付までの期間は会社都合の場合)
- ⑥ハローワークから指定された日の受給説明会に参加する。受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
- ⑦求職活動(1回以上)をする。
- ⑧初回認定日に失業の認定を受ける。求職活動(2回以上)を続ける。
- ⑨初回認定日以降4週ごと失業の認定を受ける。
注意ポイント
もし、②をせずに①の時点で派遣会社に離職票を発行してもらったり、自己都合で退職すると「待期期間+給付制限期間3ヶ月の自己都合退職者扱い」となるよ。
受給する為に必要なもの
失業手当の手続きに必要なもの
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバー等)
- 身元確認書類(運転免許証等)
- 写真
- 印鑑
- 預金通帳又はキャッシュカード(振込先を確認できるもの)
失業保険をもらう為に離職票に気をつけよう
離職票会社は社員を解雇すると一定期間、雇用保険の助成金の対象外になるため、会社都合の退職を嫌がるんだ。
もちろん、虚偽の申告は問題だけど、自己都合退職であっても、通勤が不可能な場所への転勤など解雇に近いような場合は求職の申し込みの時に口頭で説明しよう。
ハローワークから会社へ事実確認がされ、自己都合退職でも特定受給資格者・特定理由離職者の認定を受けることがあるよ。