ハローワークで失業手当の手続きをしていると「早期就職した場合に一定の条件をクリアすれば再就職手当がもらえる」と説明を受けた楓ちゃん。
これから派遣社員として働く予定ですが、正社員ではなく派遣社員でも再就職手当はもらえるのでしょうか?
ここでは派遣会社で社会保険を担当した経験をもとに『派遣と再就職手当』について詳しくご説明します。
『再就職手当とは』『再就職手当を受給するための条件や受給額の計算』『派遣会社への記入のお願いと必要書類』についても徹底解説致します。
再就職手当とは失業手当受給者が早期に仕事に就いた時もらえる手当
失業手当をもらっている人が対象で、失業手当を全額もらわず仕事についたので、失業手当の残り日数分の何割かを就職のお祝金としてもらえると考えればイメージしやすいかな。
再就職手当とは再就職手当は早期の就業をうながす目的の制度なんだ。
失業手当を全額もらってから就業するよりも、働きながら給料とあわせてもらえる手当を設定することで、少しでも失業期間を短くする狙いがあるんだね。
そのため「一定期間以上の雇用を約束された安定した仕事」につくことが条件となるんだ。
また早期就業とは、失業手当をもらえる日数の3分の1以上を残して就業することをいうよ。
再就職手当の支給額について
その再就職手当っていくら貰えるんだ?
再就職手当の支給額
①日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の70%
②日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の60%
③日数の3分の1未満の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の0%(支給なし)
再就職手当の支給額計算式
(失業手当の日額)×(失業手当をもらえる残日数)×(①~③の該当する割合)
1日違うだけで60%もらえるか全くもらえないか変わるから、派遣会社に交渉して就業開始日の変更も検討しよう。
再就職手当受給の条件
再就職手当受給条件
- 失業保険受給手続き後、7日間の待期期間満了後に、就職または事業を開始した。
- 失業手当の支給残日数が3分の1以上ある。
- 離職した前の会社に再び就職したものでない。
- 自己都合退職により給付制限がある方は、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決める
- 1年を超えて勤務することが確実である。
- 雇用保険の被保険者となっている。
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがない。
- 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社でない。
派遣が再就職手当を受給するために もらえる場合ともらえない場合
でも契約書の内容しだいで再就職手当はもらえるから安心してね。
つまり派遣会社と結ぶ雇用契約がポイントで、契約時に雇用契約書を必ず確認して、条件にあてはまらないようだったら契約内容の交渉をすればいいんだ。
再就職手当をもらうために派遣社員が再就職手当をもらう条件は契約期間が次の①から③のいずれかに該当すること。
①契約期間が「無期」であること
②契約期間が「1年以上」であること
③契約期間が1年未満でも「更新あり」と契約書に明記されていること
契約期間が1年未満で「更新なし」となっていると、安定した仕事とみなされず、再就職手当は申請しても不支給の決定がされるんだ。
紹介予定派遣は再就職手当はもらえない 『就業手当』の選択肢
就業手当とは紹介予定派遣は「1年を超えて勤務することが確実であること」の条件にあてはまらないので、紹介予定派遣として働く場合には『再就職手当』がもらえないんだ。
紹介予定派遣が満了して派遣先に直接雇用された時点で再就職手当がもらえるよ。
ただし『再就職手当』の対象外なら『就業手当』の申請をすることが可能だよ。
派遣社員で契約書の契約期間が1年未満で「更新なし」となっている場合や、紹介予定派遣で直接雇用されるか不安な場合は再就職手当と選択して申請することができるんだ。
就業手当の申請はハローワークで4週間に1度行われる失業認定日に行うよ。仕事をしながら平日にハローワークに行けるのであれば選択肢の1つだね。
派遣社員再就職手当の手続きと必要な書類
何が必要なんですか?
詳しくは失業手当の申請書と同時にもらえるしおりに記載されているから、それを読んでみてね。
再就職手当の手続きに必要なもの
〇再就職手当支給申請書
〇雇用保険受給資格者証
〇印鑑
△出勤簿の写し
△採用証明書
この項目が再就職手当の判断の基準になるよ。会社が記入した内定日が正しいか、雇用期間は雇用契約書と一致しているかを確認して申請しよう。
『再就職手当』をもらった後にもらえる『就業促進定着手当』
就業促進定着手当とは『就業促進定着手当』とは仕事の定着をうながすための手当で、『再就職手当の支給決定通知書』と一緒にハローワークから渡される『就業促進定着手当支給申請書』で手続きしよう(ネットからのダウンロードも可能)。
会社が証明する欄があるうえ、添付書類として就職日から6カ月間の出勤簿と給与明細が必要となるので、少々手間はかかるけど、失業手当の残り残日数の40%もしくは30%がもらえるから、該当する人は手続きしておこう。
派遣社員が再就職手当をもらうまでの流れ まとめ
雇用保険は給与引きでかけている公的保険だから、各種の制度を利用する権利がある。
新しい職場で働き続けるために利用できる制度は利用することをおすすめするよ。
再就職手当をもらうまでの手続きまとめ
- 退職する
- 前職の会社から離職票が届く
- 離職票と必要書類をもってハローワークへ行き、失業手当の申請をする
- 申請後7日間の待機期間をすごす(この間は失業状態でなければいけない)
- 指定された日時に雇用保険説明会(雇用保険受給者初回説明会)に参加する
- 雇用保険説明会で指定された「失業認定日」にハローワークへ行き失業認定を受ける
- 以降、4週間に1度のペースで失業認定を受ける
- 再就職する
- 再就職日に失業手当をもらえる日数の3分の1以上が残っていたら、再就職後1カ月以内に再就職手当の申請をする
- 再就職後6カ月が経過したら就業促進定着手当の申請をする