フレックスタイム制の派遣先で働きたいと考えている楓ちゃん。ここでは通常の労働時間とは異なる「変形労働時間制」「フレックスタイム制」「みなし時間制」についてをそれぞれ簡単に解説し、派遣の場合これらの制度はどのように適用されるのかを解説させていただきます。あまり多くはない例ですが、フレックスタイム制を導入している派遣先もあるので、そのような働き方も派遣は可能です。
日時調整を自由にして働けるみたいだし、私もフレックスタイム制がいいな。。。
でも派遣にもフレックスタイム制度ってあるのかな?
派遣先がフレックスタイム制の場合、派遣でもフレックスで働くことはあるよ。
派遣元で「労使協定の締結」がされていれば適用することができるんだ。
ていうか・・・そもそもフレックスタイムってなんだ?
じゃあまずはフレックスタイムのような通常の労働時間とは異なる「様々な労働時間制度」について説明しよう
変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし時間制とは?
様々な労働時間制度
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制度
- みなし時間制度
正社員・派遣関わらず、企業と労働契約を結ぶ際、通常と異なる「変動的な労働時間制度」が主に上記の3つあるんだ
変形労働時間制とは変形労働時間制とは、「労働時間」を「日」や「週」で計算せずに、「別の単位(週単位、月単位、年単位の3つがある)」で計算するという制度だね。
通常、労働時間は1日8時間、週40時間と法律で定められており、これを超えて働けば残業になる。
ただ職種によっては月初は閑散期で仕事があまりなく、月末は繁忙期で仕事が多いというケースもあるよね。
そのような場合に、単位を「日」や「週」でなく「月」と定めておけば、最終週に法定40時間を超え働いたとしても、1週目や2週目が40時間より少ない労働時間なら、労働基準法に違反しないという時間制度なんだ。
勿論これらは就業前に予め決められているもので、「月」単位なら就業規則に記載が必要、年単位なら労働者の代表と労使協定を結び、労働基準監督署に提出が必要だよ。
要するに帳尻合わせだな
雑なまとめ方。。。
フレックスタイム制度とはフレックスタイム制は、月単位での総労働時間が定まっており、その中で「いつ」「何時間」働いて、「何時に出社して」「何時に帰社するか」は、労働者に委ねるという制度だね。
例えば、月160時間の総労働時間があるとして、普通の仕事なら「1日8時間×週5日×4週」が一般的だけど、フレックスならどのように分配するかは自由に決めることができるんだ。
会社によっては「コアタイム」という時間帯が設定されており、「○○時〜○○時は必ず出社してないといけません」と決められていることもあるよ。
また「フレキシブルタイム」と言って、「朝8時〜11時までの間には必ず出社してください」と定めている会社もあるね。
ちなみに法定労働時間を超えた段階で、フレックスタイムでも時間外労働として計算されるよ。
清算期間を1ヶ月とした場合、「月の日数×40時間÷7」の時間を越えると時間外労働となり、割り増し料金が発生するんだ。(例えば4月は30日までしかないので、「30×40÷7=171、4時間」以上働くと時間外労働になる)。
なるほど。働くスケジュールを自分で決められるのか
みなし時間制度とはみなし時間制度は、外回りの営業のように、何時から何時まで労働をしているのか使用者が正確に把握できないものに対して、○○時間働いたものとみなす制度だね。
たとえば朝9:00〜18:00まで外回りで働いているとすれば、「8時間労働して1時間休憩した」と、予めみなしておくんだ。実際には5時間しか労働してなかろうが、9時間労働していようが給料は変わらないんだね。
ちなみに、みなし制度の中には、「事業場外みなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働」の3つがあって、今話したのは「事業場外みなし労働時間制」の例。
「専門業務型裁量労働制」は、「働いた時間」と「結果」が結びつきにくい特殊な19の業務に関しては、予め納期を定めておき、それまでの時間内であれば何時間働いても良いという制度だよ。
例えばデザイナーのようなクリエイティブな仕事は、働いた時間が結果クオリティに結びつくとは限らないよね?長い時間かけたからこそ出来る時もあれば、ひらめきで一瞬でできることもある。
だから予め月160時間働いていることと「みなし」ておき、納期は設けておいて、実働時間は長くても短くても構わないんだ。
ちなみに専門業務型裁量労働制が適用されるのは以下の19業務だよ
専門業務型裁量労働制が適用される19業務
- 新商品・新技術の研究開発や人文科学・自然科学の研究業務
- 情報処理システムの分析
- 新聞・出版・放送事業の記事取材編集などの業務
- 衣服・広告などのデザイン業務
- プロデューサーやディレクター
- コピーライター
- システムコンサルタント
- インテリアコーディネーター
- ゲーム用ソフトウェア創作業務
- 証券アナリスト
- 金融商品開発業務
- 教授研究の業務
- 公認会計士
- 弁護士
- 建築士
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 税理士
- 中小企業診断士
派遣でも「変形労働時間制」「フレックスタイム制」「みなし時間制度」で働ける
変動的な働き方はなんとなく分かったけど、これが派遣にもあるのか?
派遣社員も派遣元が締結したり届出したり条件が揃えば変動の労働時間制で働くことは可能だね。
ただし派遣の場合は「週単位の変形労働時間制」と「企画業務型裁量労働制のみなし制度」はないんだ。
派遣先でなく派遣元での締結が必要
派遣社員も変動した労働時間で働くことは可能だよ。
ただ派遣先で変形労働時間制やみなし制度の決まりがあるからといって、すぐに派遣社員に適用することはできないんだ。
派遣の場合、勤め先や仕事の指示をするのは派遣先だけど、雇用関係は派遣元にあるから、派遣元の就業規則に従う必要があるんだね。
派遣元で変形労働時間制やフレックスタイム等に関する労使協定を締結・届出をすること、また就業規則に定めて、労働条件をしっかり明示するなどの責任があり、それらを踏まえていれば行うことができるんだ。
大手の派遣会社なら大抵はすでに締結されているので、担当者にフレックスタイムで働きたいと話するか、派遣会社のサイトでフレックスタイムに絞って検索すれば直接求人を探すことも可能だよ。
ただ派遣社員がする仕事は、周りの人に指示を受けて作業をする仕事が大半だから、定時の時間帯に社内にいて欲しいというニーズが高い為、あまり多い例ではないということも覚えておこう。