楓ちゃんが派遣の求人情報を見ていると、半年前に正社員として働いていた会社の求人を見つけました。
ここでは派遣法の1年ルールとも言われる「元従業員の派遣受け入れは1年間禁止」の法律について一緒に見ていきましょう。
この法律が適用されるルールや、例外事項についても解説致します。
離職後1年以内は同会社で派遣として働くことができない
でも前の会社だったら働きやすいかも!紹介してもらおうかな
元従業員の受け入れ1年禁止「派遣先が過去に働いていた会社だった場合、1年間はその会社で働くことができない=通称1年ルール」という法律が派遣にはあるんだ。
その会社を離職後から1年経過するまでだから、半年前に辞めた会社には派遣できないことになるんだ。
面倒な法律のように感じるかもしれないけど、そもそもこの法律は労働者の雇用の安定を図るためにあるんだよ。
雇用条件が色々面倒でコストも高くなる社員を直接雇用するよりも、労働条件が低い派遣社員として雇う方が企業にとってはメリットがたくさんあるから、仮に1年以内の派遣受け入れを良しとしてしまうとリストラが増えるリスクが高まるんだ。
実際この派遣法ができるまではリストラが横行していた時代もあったんだよ。
その為にもこの制度はあるんだね。
派遣の受け入れ1年禁止の適用範囲 「直接雇用かどうか」「短期でも禁止」
1年間禁止の適用範囲この法律は「直接雇用」かどうかがネックで、正社員とは限らない。
つまり過去に企業と「直接雇用」を結んでおり、辞めてから1年間が経過していなければ、正社員だろうと契約社員だろうと、アルバイトでもパートでも同会社には派遣することができないんだ。
例えアルバイトの短期で1日だけしか働いたことがなかったとしても、一度は直接雇用契約を結んでいるのなら派遣は禁止されるんだよ。
もちろん直接雇用かどうかが重要だから、過去に「派遣」として働いていた場合は問題ないよ。
1年ルールの例外事項 「同事業者以外」と「60歳以上」
同会社って、どこまでの範囲が含まれるんだろ。
だから店舗を変えたとしても同じ会社なら派遣はできないんだ。
同会社は「事業者単位」例えば過去に携帯会社で働いていた場合、その店舗はもちろん、同会社の他の店舗へも、離職後1年が経過するまでは派遣することができないんだ。過去に東京本店で働いていた場合、大阪支店でも派遣はできないということだね。
あくまで範囲は「事業者単位」だから、「別の事業所」や「別の店舗」は同事業者と判断されるんだ。
但し、グループ内企業の別会社なら法人が違う為、別事業者として扱われるので派遣可能だよ。
この場合は雇用の機会の確保が優先されるんだ
元従業員だった場合、派遣先は派遣元に通知しなければならない
だから派遣先は真っ先に確認すること、派遣元への通知が義務付けられているんだ
書面の交付、メールでの通知大企業となると、過去の社員全員の顔や名前など把握できるわけがないし、別事業所であれば尚更無理だよね。
だから当該スタッフに元従業員でないかを必ず確認しないといけないんだ。
また派遣労働契約が結ばれる際、派遣元から派遣先に対し「派遣労働者に関する通知」があるんだけど、派遣先は速やかにそれらを確認する必要があるんだ。
もしスタッフが元従業員だった場合は、そのことを派遣元に書面の交付、もしくはFAXや電子メールなどで通知する必要があるんだ。
そうなった場合は、その企業で派遣はできないから、スタッフは新たに仕事を探す必要があるね。