派遣で働いていると度々耳にする『36協定(サブロク協定)』。
しかし36協定がなんのことかよく分からない楓ちゃん。
ここでは派遣における36協定とは一体どのようなものなのかを一緒に見ていきましょう。もし派遣会社で36協定の締結がされていなければ、残業を行う必要はありません。
36協定とは?時間外労働・休日労働に関する協定
正社員や派遣に限らず、会社が社員に残業を課す為には36協定を結ばないといけないというルールなんだ。
36協定とはなにかまず大前提として、日本の法律では労働者に対して「時間外労働」を課すことはできないんだ。
じゃあどうやって残業をしてもらうかというと、従業員から「一定の条件下においては時間外労働をしてもいい」と合意を得る必要があるんだね。
この合意を「36協定」と言い、会社と社員で締結して管轄の労基署に届け出をする必要があるんだ。
これは正社員や契約社員や派遣とか関係なく、どの会社にも当てはまることなんだよ。
そして36協定は「従業員の過半数を代表する者」との合意が取れれば良いから、個別に同意を取る必要はないんだ。
つまり大抵の会社にはすでに36協定が存在しており(届出が済んでいる)、会社と雇用契約を結んだ時点で、36協定に同意したものとして働くことを意味するんだよ。
固く考えると雇用契約を結ぶ前に会社側が36協定を提示し、「弊社に入社する場合はこの36協定になりますが、いいですか?」という確認があるべきなんだけど、わざわざそんな確認をしている会社はないんだ。
この36協定は派遣で働く場合も同様で、派遣会社と契約を結んだ時点で36協定に同意したことになるんだね。
ちなみに派遣会社の場合の過半数とは、派遣会社で働く正社員とスタッフの両方を含めた過半数だよ。
派遣における36協定とは?派遣先ではなく派遣元のルールが適用
ちなみに派遣は「就業条件明示書」に「残業あり」の記載も必要なんだ。
就業条件明示書に記載が必要派遣の場合ややこしいのは、契約は派遣会社と結ぶけど仕事を行うのは派遣先という点だね。
派遣会社で社員と36協定の締結をしていないのに、派遣先の会社が社員と36協定を締結しているからといって、派遣社員に対して残業の指示をすることはできないよ。
もし発覚した場合は、労基法違反にあたり派遣会社・派遣先ともに罰則を受けることになるよ。
つまり時間外や休日出勤などに関する細かな規則は、派遣先の36協定でなく派遣会社の36協定に従う必要があるんだね。
例えば派遣先の36協定の残業上限が20時間/月だったとしても、派遣会社の上限が36時間/月だったら、36時間残業可能になるんだ。
また派遣先で派遣社員に残業をしてもらう場合は36協定だけではなく、契約時の就業明示書に記載が必要だよ。
残業の有無に関して派遣先が決定し、派遣会社と労働者が雇用契約を結ぶ際、就業条件明示書に「残業あり」と記載する必要があるんだ。
ここが「残業なし」となっていた場合、派遣会社に36協定があったとしても残業を課すことはできないし、もし強要されても拒否することが可能だよ。
契約時点で残業には同意してるけど、就業条件明示書に記載がない場合「その派遣先では残業はない」てことですね。