派遣社員の働き方について調べている楓ちゃんですが、「5年の無期転換ルール」の意味がいまいち分かりません。
ここでは「派遣社員における無期転換ルール」について一緒に見ていきましょう。
また「3年無期雇用ルールとの違い」、派遣社員の「2つの2018年問題」についても徹底解説致します。
5年の無期転換ルールは派遣社員だけの法律ではない
5年勤めたら何か変わるのかな?
つまり病気になろうが怪我しようが一生働かされるってことじゃね?
期限ありの雇用(有期雇用)だと労働者が不安定だから、5年で期限がない雇用(無期雇用)にしますという法律なんだ。
5年の無期転換ルールは派遣社員だけでなく、有期契約している労働者全てに関わる法律なんだ。
じゃあ今日は5年の無期転換ルールについて解説しよう。
無期転換ルールとは何か?
2013年に、働く人全てに関わる「労働契約法」の改正が行われたんだけど、5年以上継続して有期契約を結んでいる人は無期に転換する権利を与えますよということに決まったんだ。
2013年の改正 無期転換ルール同じ企業と契約していて、有期労働契約が通算で5年を超えていて、尚且つ1回以上の更新を行なっている人は、本人が希望すれば無期契約に転換できると2013年の労働契約法の改正で決定したんだ。
これは5年も契約しているのなら、会社にとっては必要な人材だから、会社でしっかり雇用するべきといった考えから改正されたもの。
つまり労働者にとっては非正規でいつ契約が切れるか分からない不安定な毎日から解放される為にできたものなんだ。(但し後述するように問題にも繋がる)。
5年を経過し、無期転換への条件(無期転換申込権)を持った労働者が、無期を希望した場合、使用者は基本的に断れないという法律なんだよ。
この法律は、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など有期契約している人全てに適用されるんだ。
- 同一企業との契約
- 有期労働契約が通算で5年以上
- 1回以上の更新を行っている
だからそれまでの期間は一旦リセットされる。
つまり無期転換申込権を持つ最初の人は2018年の4月1日ということになるね。
第一の2018年問題2018年の4月1日に改正適用最初の日を迎える。つまり無期転換申込権を持つ人が多数現れるということだね。これを世間では2018年問題とも呼んでいるんだ。
何故問題なのかというと、契約社員や派遣社員を雇用している企業からしてみれば、正社員として雇うのはリスクが高いから有期で雇用しているんだ。
それなのに強制的に無期にされるのなら、5年経過前に有期雇用を打ち切ってしまおうと考える企業も出てくる可能性がある。つまり2018年には契約社員や派遣社員の失業者が多くなるのでは?と言われているんだ。
ただ無期雇用は期限がないだけで正社員とは限らないから、今の所は無期雇用に転換するつもりと発表している企業も多いけどね。
派遣には2つの2018年問題がある
派遣元で無期雇用に転換2018年問題である5年の無期転換ルールは派遣社員にも適用されるけど、派遣の使用者はあくまで派遣元=派遣会社だから、この法律が適用されるのは派遣会社に対してということを頭に入れておこう。
Aの派遣会社からaの派遣先へ2年派遣し、次にAの派遣会社からbの派遣会社に3年派遣された場合、Aの派遣会社に対し無期転換申込権が発生するということだね。
第二の2018年問題3年ルールは同一の派遣先で3年以上勤めた場合、「派遣先での業務を終了する」か「派遣先が直接雇用をする」か、「派遣元が無期雇用する」かを決めないといけないというもの。
5年ルールとこんがらがる人も多いけど、派遣だけに関わる法律だから全くの別物だよ。
5年ルールは派遣会社との雇用関係、3年ルールは主に派遣先との雇用関係が変化すると考えればいいかな。
ちなみにこの労働派遣法が改正されたのは2015年だから、3年ルールも初の適用日が2018年の9月になるんだ。
つまり派遣社員にとって2018年問題は、5年の無期転換ルールと、3年ルールと、2つあるということだね。
ありがとうございます!