『派遣切り』と『雇い止め』の違いが分からない楓ちゃん。
今回は「派遣切りと雇い止めの違い」について一緒に学んでいきましょう。
「雇い止めの合法・違法性について」「解雇との関係」「雇い止めをする際に設けられた基準」についても解説いたします。
派遣切りとは?雇い止めと解雇の違い
これには「契約途中なのに打ち切る」場合もあるし、「契約満了後に打ち切る=更新をしない」場合もある。
後者の方を「雇い止め」と言うんだよ。
解雇と雇い止めの違い派遣切りと雇い止めは同じ意味で使用されることが多いんだけど、本来「雇い止め」は「派遣切りの一種」なんだ。
契約を満了して打ち切ることを『雇い止め』というのに対し、『派遣切り』は「雇い止め」or「契約途中であるにも関わらず契約を打ち切る=中途解約=解雇」の2つが含まれているんだよ。
「派遣先都合で契約を打ち切ること」を解雇。
「契約満了後に打ち切ること」を雇い止め。
これら2つを派遣切りと覚えておこう。
派遣も正社員と同じで不当解雇は簡単にできない。派遣元である派遣会社にも責任があるから、そんなことが起こらないよう十分に注意されている。
だから今ではほとんどないことなんだ。
ただ雇い止めの方は、まだまだ問題になっているね。雇い止めがあるから、派遣は不安定とも言われているんだよ。
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一般的な雇い止めは合法
更新拒否する雇い止めの何が問題なんですか?解雇が駄目なのは分かるけど。
ただ「また3ヶ月延長してほしい」って言われるとするでしょ?
それが2年間続いたら、労働者はどう思う?
なのに2年働き続けて突然更新ストップって言われたらどうなるかな?
思わせなぶりな態度だけして、都合が悪くなると切るのも可能なわけね
解雇はできなくても、満了後に更新ストップは可能だから、少し待って使い捨てもできるしね。
だから雇い止めも派遣切りの1種と言えるんだよ。もちろん元々短期って決めてるなら問題ないけどね。
一般的な雇い止めは合法楓ちゃんも言った通り、一般的な雇い止め自体は違法ではないんだ。
もともと派遣は一時的だったり、臨時的に就業する有期労働契約。労働者もそのつもりで働いているからね。
ただし「労働契約が数回に渡り更新されている場合」、もしくは「長期に渡り契約している場合」は、労働者が不安定な立場に追い込まれてしまうため、雇い止めも解雇と同じように問題となる。
その為に厚生労働省では「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」というものが定められているんだよ。
要するに、雇い止めのトラブルを防ぐ為の基準が設けられているってことだね。
- 雇い止めの予告
- 雇い止めの理由の明示
- 契約期間についての配慮
雇い止めに関する基準
雇い止めの予告
雇い止めの予告は満了30日前「労働契約を3回以上更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者を雇い止めする場合、契約満了日の30日前に本人に予告しなければならないんだ。
これによって派遣労働者は、次の就業先を考える時間が得られることになるね。
もちろん最初から更新されないことが明示されている場合は、予告する必要はないから注意だよ。
雇い止めの理由の明示
理由証明書請求に対する交付派遣労働者が「雇い止めとなる理由を教えて」と証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければいけないんだ。雇い止めの後でも予告後でもこれは適用されるよ。
ちなみにこれは「契約期間が満了するから」以外の理由が必要なんだ。
例えば「派遣先会社の事業が縮小するから」とか、「業務を行う能力が労働者にないから」とかだね。
納得できるような説明が求められるってことだね。
契約期間についての配慮
「労働契約を1回以上更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければいけないという決まりだね