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派遣期間中・派遣先

派遣をどうしても辞めさせてくれないなら|法的に即日退職できる理由と全手順

「今の派遣先を辞めたいのに、派遣会社が辞めさせてくれない」「契約期間中だから損害賠償が発生すると脅された」……そんな悩みを抱えていませんか?

本来、労働者には退職の自由があり、派遣社員であっても特定の条件を満たせば、契約期間の途中であっても辞めることは可能です。しかし、実際には派遣先との契約維持や人手不足を理由に、高圧的な引き止めにあい、精神的に追い詰められている方が多く存在します。

本記事では、派遣会社が辞めさせてくれない時の法的な考え方から、即日退職も視野に入れた具体的な5つの対処法、さらには損害賠償やバックレに伴うリスクまでを網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、引き止めを毅然と断り、トラブルを回避しながらスムーズに今の仕事を辞めるための確実な方法がわかります。今の苦しい状況を打破し、新しい一歩を踏み出すための参考にしてください。

目次
  1. 【結論】派遣会社が辞めさせてくれない場合でも退職は可能です
  2. なぜ派遣会社は「辞めさせてくれない」のか?主な理由と背景
  3. 派遣を辞めさせてくれない時の具体的な5つの対処法
  4. 辞めさせてくれない時に不安な「損害賠償」や「バックレ」のリスク
  5. まとめ

【結論】派遣会社が辞めさせてくれない場合でも退職は可能です

派遣社員として働いている中で「今の職場を辞めたい」と申し出ても、派遣会社の担当者から「契約期間中だから無理」「代わりの人がいない」と拒絶されるケースは少なくありません。しかし、結論から申し上げますと、どのような状況であっても労働者が会社を辞める道は法的に確保されています。日本の法律は労働者の権利を強く保護しており、強制的に働かせ続けることは原則として認められていないからです。

派遣契約には「有期雇用(期間の定めがある)」と「無期雇用(期間の定めがない)」の2種類がありますが、どちらの形態であっても適切に手続きを踏めば退職は可能です。特に精神的・身体的な苦痛を伴う場合や、職場環境に重大な問題がある場合は、契約期間の途中であっても即座に契約を解除できる権利があります。まずは「自分は辞められない」という思い込みを捨て、法的な根拠を確認することから始めましょう。

以下の表は、契約形態による一般的な退職ルールの違いをまとめたものです。ご自身の契約状況と照らし合わせて確認してみてください。

項目有期雇用派遣(契約期間あり)無期雇用派遣(契約期間なし)
退職の原則契約期間の満了をもって退職いつでも退職の申し出が可能
退職申し出のタイミングやむを得ない事由があれば即時退職希望日の2週間前まで
1年以上の勤務後いつでも退職可能(労基法137条)適用対象外(そもそも自由)

原則として「やむを得ない事由」があれば即日退職できる

有期雇用の派遣契約において、期間途中の退職を認める最大の根拠となるのが民法第628条です。ここには「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と記されています。つまり、社会通念上「これでは働き続けることができない」と判断される正当な理由があれば、派遣会社が拒否しても即日退職が成立するのです。

ここでいう「やむを得ない事由」には、具体的に以下のようなケースが含まれます。

  • 自身の病気や怪我により、業務の継続が物理的に困難になった場合
  • 親の介護や家族の看病など、家庭環境の急激な変化により働く時間が確保できない場合
  • 職場でのパワハラ、セクハラといったハラスメント行為を受け、心身の健康を損なう恐れがある場合
  • 求人票や契約書に記載されていた労働条件と、実際の業務内容・労働環境が大きく異なっている場合

これらの事由がある場合、労働者は派遣会社に対して一方的に退職を通知することができます。派遣会社が「後任が決まるまで待て」と指示したとしても、それはあくまで会社側の都合であり、法的な拘束力を持つものではありません。まずは自分自身の状況がこれらの事由に該当するかどうかを客観的に整理してみることが大切です。

契約期間中でも1年以上働いていれば自由なタイミングで辞められる

契約期間が定められている有期雇用派遣であっても、その契約期間の初日から1年が経過している場合は、労働基準法第137条の規定により、いつでも自由に退職することができます。この法律は、長期間にわたる不当な労働の拘束を防ぐために設けられたもので、労働者は派遣会社に対して退職の意思を表示するだけで、契約期間の満了を待たずに辞める権利を得られます。

例えば、3年間の長期契約を結んでいて現在1年2ヶ月が経過しているような場合、会社側が「あと1年以上残っている」と主張しても、労働者側はこの137条を根拠に退職を強行することが可能です。この場合、前述した「やむを得ない事由」の有無すら問われません。1年以上という実績があれば、退職の自由は法律によって完全に保障されているのです。

ただし、この規定を適用する際も、マナーとして一定の猶予期間(一般的には2週間から1ヶ月程度)をもって申し出ることが推奨されます。法律上は即時の権利行使が可能ですが、スムーズな事務手続きや有給休暇の消化を考慮すると、計画的に話を進めるのが賢明です。1年以上の勤務実績がある方は、この強力な法的カードを自分が持っていることを自覚してください。

無期雇用派遣なら2週間前の申し出で退職が成立する

近年増えている「無期雇用派遣(常用型派遣)」の場合、退職のルールは一般的な正社員と同じ民法第627条が適用されます。この法律では「雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定められています。つまり、派遣会社が承諾しようがしまいが、退職届を提出してから14日が経過すれば、法的には雇用関係が自動的に消滅することになります。

派遣会社の中には、独自の就業規則で「退職は1ヶ月前に申し出ること」と定めている場合があります。もちろん円満退職のためには規則に従うのが望ましいですが、法的な優先順位は民法が上です。どうしても14日後には辞めなければならない事情がある場合、就業規則よりも法律の「2週間」という期間が優先されるため、会社側はこれを止めることはできません。

無期雇用派遣で「辞めさせてくれない」と言われる主なケースは、担当者がこの法的な仕組みを無視して感情的に引き止めているに過ぎません。2週間前までに書面(メールや退職届)で通知を行い、その記録を残しておけば、最終出社日以降に働く義務は一切なくなります。この際、残っている有給休暇を2週間の期間中に充てることで、実質的に申し出をした日から出社せずに済む場合もあります。

なぜ派遣会社は「辞めさせてくれない」のか?主な理由と背景

労働者に辞める権利があることを理解していても、派遣会社が執拗に引き止めを行うのには明確なビジネス上の理由があります。派遣会社にとって、スタッフが契約途中で辞めることは単なる損失以上に、会社としての信用問題に直結するからです。相手の理屈を知ることで、過度に申し訳なさを感じる必要がないことが見えてきます。

理由1:派遣先企業(就業先)との信頼関係を維持したいため

派遣会社にとっての直接の顧客は、あなたを雇用している派遣会社ではなく、実際にあなたが働いている「派遣先企業」です。派遣会社は派遣先企業に対し、「このスタッフなら契約期間中しっかり働きます」という保証をして人材を送り込んでいます。そのため、スタッフが途中で辞めてしまうと、派遣先企業から「管理が不十分だ」「選定ミスだ」と厳しいクレームを受けることになります。

最悪の場合、その派遣先企業から「今後の発注は控える」と取引を打ち切られてしまうリスクもあります。派遣会社の担当者は、自分の評価や会社の売上を守るために、必死になってあなたを職場に繋ぎ止めようとします。つまり、引き止めの言葉はあなたを大切に思っているからではなく、派遣先企業に対する「顔色」を伺っている結果である場合がほとんどです。

理由2:後任スタッフの確保が難しく深刻な人手不足だから

現在の労働市場において、特に専門スキルを必要とする職種や、条件が厳しい現場では、代わりの人材を見つけることが極めて困難です。新しいスタッフを募集するには広告費がかかり、面接や書類選考といった膨大な工数も発生します。派遣会社としては、今いるあなたにそのまま働き続けてもらうのが、最もコストがかからず効率的なのです。

「今辞められると現場が回らなくなる」という言葉は、裏を返せば「新しい人を連れてくる自信がない」という派遣会社の無能さを露呈しているに過ぎません。後任の確保は、雇用主である派遣会社が責任を持って行うべき業務であり、労働者であるあなたが責任を感じたり、そのために自分のキャリアや健康を犠牲にする必要はないのです。

理由3:担当営業の成績(ノルマ)やインセンティブに響くから

派遣会社の営業担当者には、多くの場合「稼働人数」や「継続率」に基づいた厳しいノルマが課せられています。担当しているスタッフが一人辞めるごとに、営業成績が下がり、ボーナスや昇進に悪影響を及ぼします。そのため、彼らは自衛のために「辞めないでほしい」と懇願したり、時には「今辞めたら損害賠償ものだ」といった脅し文句を使って退職を阻止しようとします。

以下の表は、派遣会社が引き止めを行う際の建前と本音を比較したものです。

担当者の建前裏側にある本音(理由)
契約を守るのが社会人の常識です派遣先からのクレームが怖くて謝罪に行きたくない
後任が見つかるまで待ってください採用コストをかけたくないし、探すのも面倒だ
ここで辞めたら次の仕事は紹介できません自分のノルマを達成するために、何としてでも稼働させ続けたい

派遣を辞めさせてくれない時の具体的な5つの対処法

派遣会社から強い引き止めにあっている場合、普通に話し合うだけでは解決しないことがあります。そのような時は、戦術を切り替えて論理的かつ事務的に対応することが重要です。ここでは、辞めさせてくれない状況を打開するための5つの具体的なステップを紹介します。

1. 退職の意思を「相談」ではなく「決定事項」として毅然と伝える

最も多い失敗は、「辞めようか悩んでいるのですが」「辞めさせていただけますか?」といった相談の形をとってしまうことです。担当者はこれを聞くと「まだ説得の余地がある」と判断し、全力で引き止めにかかります。退職を伝える際は、疑問符をつけず「〇月〇日で退職することに決めました」と言い切りましょう。

また、口頭だけでは「言った言わない」のトラブルになるため、必ずメールやチャットツールなど、送信日時と内容が記録に残る形で連絡を入れてください。文面には以下の内容を明記します。

  • 退職の意思(確定事項として)
  • 最終出社日
  • 退職の理由(詳細は「一身上の都合」で構いませんが、強い引き止めが予想されるなら簡潔な事実のみ)

2. 体調不良や家庭の事情など「やむを得ない理由」を明確にする

単に「仕事が合わない」という理由では、担当者に「慣れれば大丈夫」「もう少し頑張ろう」と付け入る隙を与えてしまいます。一方で、不可抗力である理由を提示されると、会社側もそれ以上強くは言えなくなります。「親の介護が必要になり、フルタイム勤務が物理的に不可能になった」「持病が悪化し、立ち仕事がドクターストップとなった」など、具体的な事情を添えましょう。

重要なのは、その事情が「派遣会社側の努力では解決できないこと」である点です。「給料が低い」「人間関係が悪い」といった理由は、派遣会社が「交渉して改善するから」と引き止める材料にされてしまいます。自分ではどうしようもない、外部的な要因を理由の中心に据えることで、相手に諦めさせることが可能になります。

3. 精神的・身体的な限界なら「医師の診断書」を提出する

仕事のストレスで眠れない、動悸がする、あるいは職場に行くのが苦痛で涙が出る……といった状態であれば、すぐに心療内科や精神科を受診してください。そこで「適応障害」や「うつ状態」などの診断書を書いてもらえれば、それは最強の退職根拠になります。診断書には「即時の休職または退職を要する」といった一文を入れてもらうよう医師に相談しましょう。

診断書を派遣会社に提示すれば、それは法的な「やむを得ない事由」の決定的な証拠となります。もし診断書があるにもかかわらず「働け」と強要すれば、派遣会社側が安全配慮義務違反に問われるため、担当者は引き止めを断念せざるを得ません。自分の身を守るためにも、専門家の判断を盾に使うのは非常に有効な手段です。

4. 担当者で拉致があかない場合は本社の相談窓口やコンプライアンス部門へ連絡する

派遣会社の営業担当者は、個人のノルマに縛られているため、会社全体の利益やコンプライアンスよりも自分の成績を優先しがちです。担当者に何を言っても無視される、あるいは脅されるような場合は、その上の上司や、本社のコンプライアンス窓口(ヘルプライン)へ直接連絡を入れましょう。

大手の派遣会社であれば、法令遵守の観点から問題のある引き止めを厳しく禁じていることがほとんどです。本社の窓口に「担当者に退職を伝えたが、損害賠償を盾に脅されている」「法的に認められた権利を阻害されている」と通報すれば、本社から担当者に指導が入り、一気に事態が好転することがあります。担当者というフィルターを通さず、組織として対応を迫ることがポイントです。

5. 自力で解決できない場合の最終手段「退職代行サービス」を利用する

「担当者の顔を見るのも声を聞くのも怖い」「自分で伝えても絶対に話を聞いてもらえない」という極限状態にあるなら、退職代行サービスの利用を検討してください。退職代行は、あなたの代わりに専門の業者が派遣会社へ退職の連絡を行うサービスです。依頼したその瞬間から、あなたは会社と直接やり取りする必要がなくなります。

特に弁護士や労働組合が運営する退職代行であれば、法的な交渉も可能です。派遣会社側も、プロが出てくると「これ以上無理な引き止めはできない」と悟り、事務的に手続きを進めるようになります。数万円の費用はかかりますが、精神的な平穏と自由な時間を確実に手に入れられると考えれば、決して高い投資ではありません。

辞めさせてくれない時に不安な「損害賠償」や「バックレ」のリスク

退職を渋る派遣会社がよく使う決まり文句に「急に辞められると損害が出るから賠償してもらう」というものがあります。この言葉に怯えて我慢を続けてしまう人は多いですが、実態を正しく知ることで恐怖を解消できます。

契約途中の退職で損害賠償を請求される可能性は極めて低い

実務上、派遣スタッフが契約途中で辞めたことに対して、派遣会社が裁判を起こして損害賠償を勝ち取ることはほぼ不可能です。裁判を起こすには弁護士費用や膨大な時間が必要であり、仮に認められたとしても、一スタッフの退職による損失額の算定は難しく、派遣会社側にとっては「完全に赤字」になるからです。

また、労働者には「職業選択の自由」があり、これを不当に制限するような損害賠償請求は公序良俗に反するとみなされます。派遣会社が「損害賠償」を口にするのは、ほとんどの場合、知識のない労働者を怯えさせて踏みとどまらせるための「ブラフ(脅し)」です。実際に請求が届くケースは稀であり、万が一届いたとしても、弁護士に対応を依頼すれば解決できる問題です。

労働基準法第16条により「賠償予定の禁止」が定められている

労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と明記されています。例えば、派遣契約書の中に「期間途中で退職した場合は違約金として10万円支払うこと」といった条項があっても、それは法律違反であり無効です。

派遣会社が契約不履行を理由にあらかじめ賠償額を決めておくことは、労働者を経済的に拘束し、強制労働に繋がる恐れがあるため厳格に禁止されているのです。どのような契約書にサインしていたとしても、この法律がある限り、不当なペナルティを課される心配はありません。もし会社側がこれを要求してくるようであれば、労働基準監督署へ通報する対象となります。

無断欠勤(バックレ)はおすすめしない!貸与品の返却や書類手続きで苦労する

あまりの辛さに「明日から連絡を絶ってバックレよう」と考えてしまうかもしれませんが、これは最終手段としても避けるべきです。無断欠勤をすると、以下のような実務的なトラブルに直面することになります。

  • 健康保険証や社員証、制服などの備品返却ができず、督促の電話や郵便が届き続ける
  • 転職時に必要な「離職票」や「源泉徴収票」の発行を拒まれたり、遅らされたりする
  • 社会保険の喪失手続きが進まず、次の職場で保険に加入できなくなる
  • 緊急連絡先(実家など)に安否確認という名目で連絡が行く

どれほど関係が悪化していても、「退職します」という意思表示だけは書面で行うことが重要です。前述した退職代行を利用すれば、直接の接触を避けつつ、これらの必要書類や返却物のやり取りを適切に完了させることができます。自分の将来に「バックレた」という負い目や事務的な不利益を残さないよう、正しい手続きで終わらせることをお勧めします。

まとめ

派遣会社が辞めさせてくれない状況は非常にストレスフルですが、法的な権利は常にあなた側にあります。派遣契約の形態がどうあれ、正当な理由がある場合や、適切な手順を踏んだ場合には、会社側の意向に関係なく退職は成立します。「契約だから」という言葉に縛られ、自分の心や体を壊してまで働く必要はありません。

まずは今回ご紹介した対処法を参考に、記録に残る形での意思表示から始めてみてください。もし自分一人で立ち向かうのが難しいと感じたら、本社の相談窓口や外部の専門機関、退職代行サービスなどを頼ることも恥ずかしいことではありません。大切なのは、あなたの人生と健康を守ることです。一歩踏み出す勇気を持って、新しい環境へと進んでいきましょう。

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