派遣先から配置転換を命じられた楓ちゃんですが、いきなりのことに納得がいきません。そもそも派遣先が勝手に配置転換を命令することは可能なのでしょうか?ここでは「派遣と人事異動」について一緒に見ていきましょう。「人事異動が適用される条件について」、また拒否できる場合についても解説させていただきます。
配置転換、配置換え、転勤とは?人事異動の種類
人事異動の種類
- 採用・解雇
- 昇進・降格
- 退職
- 配置換え(配置転換・配点)
- 転勤
- 出向
配置換え・転勤・出向「転勤」や「配置換」「出向」は人事異動の1種なんだね。
まず、同一の企業内で職種や勤務先を変更することを「配置転換」と言うんだ。
その内、職種を変更することを「配置換え」、勤務先を変更することを「転勤」、在籍は元の会社のままだけど、勤務先は別の会社で働くことを「出向」と言うんだ。
使用する人によって多少意味が変わるけど、概ねこのように覚えておけば問題ないよ。
派遣先独断で人事異動はできない
人事異動は派遣契約を結び直す派遣先が独断で配置換えや転勤命令をすることはできない。
これは派遣の雇用主はあくまで派遣元である派遣会社にある為、仕事上の指示まではできても、職種変更や職場変更を命じる権限はないんだ。
派遣では前もって「派遣元と派遣先で派遣契約」が、「派遣元と労働者で労働契約」が締結されており、「業務内容」や「派遣就業場所」「指揮命令者」までしっかり決められている。
派遣先の勝手な判断で人事異動することは、これらの契約を破ることになるし、派遣契約を違反することになるんだ。
このようなことが起こった場合、派遣元は解約をすることもできるよ。
もし派遣先が途中から配置換えを行いたいとなった場合は、まず派遣元へ合意を求めること。
そして派遣契約を締結し直せば、人事異動をすることも可能だよ。
派遣元は人事異動を命令できる
派遣元は人事異動の指示が可能派遣の場合、派遣元は労働者の雇用主にあたるから、要件を満たしていれば、配置変換や転勤など自由に指示をすることができるんだ。
予め就業規則に「職場を変更する可能性があること」が記されていれば、派遣会社はいちいち労働者に合意をとらなくても配置換えの命令ができるんだね。
労働者は契約の際にしっかり確認しておくことも大事だよ。
人事異動を拒否することは可能か?
人事異動を拒否できる3つさっきも話したように就業規則に予め「職種や就業場所が限定されていた場合」は、拒否することが可能だよ。
またあからさまな嫌がらせのような「権利濫用」での人事異動も拒否することができるんだ。
あとは介護が必要とか「やむをえない事情」の場合も受け入れてくれる可能性はあるよ。
それ以外は命令されたら基本的には従わないといけないということだね。