妊娠7ヶ月目。もうすぐ子供が生まれる楓ちゃんですが、派遣でも育休・産休を取ることはできるのでしょうか。ここでは派遣の育休・産休制度について一緒に見ていきましょう。また育休産休の取得条件や手続き、手当やルールについても解説致します。
産休・育休とは?派遣も産休育休を取得できる
もうすぐ妊娠7ヶ月か。
そろそろ仕事も厳しくなってきたけど、派遣で育休とか産休ってもらえるのかな
派遣でも産休育休はもらえるよ。
正社員・派遣スタッフ関わらず、会社には「雇用者に産休育休を与える義務」があるんだ。
そもそも産休・育休ってどういう制度なんだ
産休は出産予定日6週間前から取得できる休業。
育休は子供が1歳または1歳2ヶ月〜2歳(条件によって変わる)に達するまで取得できる休業のことだよ。
産休と育休とは 給料は無給正社員や派遣に関わらず、会社には「雇用者に産休育休を与えなければいけない義務」があるんだ。だから派遣でも産休育休をもらうことは可能だよ。
まず簡単に産休と育休について説明するね。
産休とは出産予定日の6週間前にあたる「産前休業」と、出産の翌日から8週間の「産後休業」があるんだ。この2つを合わせて産休と呼ぶんだね。
産前の場合は、体調が良くて本人が希望すればギリギリまで休業をとらなくてもいいんだけど、産後は法律で働くことが禁止されているので、絶対に取らないといけない休業なんだ。
産前休業は本人が希望して請求する必要があるから注意してね。
産休中は基本的にはどの会社も無給が多いね。会社によっては有給の場合もあるので、有給無給に関しては派遣元の就業規則を確認しよう。
ちなみに会社の健康保険に加入していれば、「出産手当金(産休手当)」がもらえるよ。1日につき、給与の約3分の2が支給されるんだ。
これらに対し育休は「育児休業制度」というもので、子が満1歳または1歳2ヶ月〜2歳(条件により異なる)に達するまで1年間休業できるものなんだ。
産休と違い育休は男性でも取得することが可能だよ。
休業開始の1か月前までに申し込む必要があるから注意してね。
ちなみに雇用保険加入者は国から「育児休業給付金」をもらえるよ。
育休取得の条件
じゃあ産休も育休も普通にしてたらもらえるんだな
ただし育休は産休と違って所得するのに条件があるんだ
育休取得の条件
- 同一の事業主に1年以上継続して雇用されている
- 子の1歳6ヶ月到達日までに雇用契約満了が明らかでないこと
派遣における産休育休のルール
育休を所得するには大きく2つの条件があるんだよ。
まず1つが、「同一の事業主に1年以上雇用されている」こと。
派遣でいうと同じ派遣会社に1年以上雇用されているかどうかだね。例え派遣先が3ヶ月おきに変わっていても同じ派遣会社から働いているのなら問題ないよ。
もう1つが、「子の1歳6ヶ月到達日までに雇用契約満了が明らかでない」こと。
この2つの条件が整っていれば育休を取得することができるんだ。
妊娠を理由に解雇することはできない
産休は必ずもらえるし、育休も条件が整っていれば取得できるんですね。
でも「満了が明らかでない」って曖昧。。。ちゃんと更新してもらえるのかな。。。
「妊娠を理由に解雇できない」という法律があるから、あからさまな更新打ち切りはないよ。
「満了が明らかでない」だから、ほとんどの場合は「継続する」とみなされるんだ。
育休取得を宣伝している派遣会社が多くなっている「出産間際の女性が職場にいると、気を遣う。仕事をさせにくい。」という理由で、妊娠した人は更新してもらえなくなるケースというのは確かにあるね。
法律的には妊娠を理由に「解雇」がダメなだけで、「更新をストップする」ことは違反ではないから、そのようなことも昔は多かったんだ。
ただ「妊娠を理由に更新停止された」と言われると派遣会社のイメージも悪くなり問題になる為、最近では少なくなってきたんだよ。
派遣の場合3ヶ月毎の更新の仕事が多いから、契約期間だけを見れば1年後には確実に終わっている仕事も多いと思うけど、「期間限定のプロジェクトだから終わる」のような、確固たる理由以外は「満了が明らか」とは言えないんだ。
特に今まで継続して契約更新があった仕事は「継続する」とみなされるよ。
大手派遣会社もイメージアップの意味もあり、育休取得できることを大々的に宣伝しているんだよ。
ただし、出産3ヶ月前の派遣スタッフを新たに紹介する派遣会社というのはあまり無いし、確実に採用されないからそこだけは注意が必要だね。
あくまで複数契約更新があった場合の話だよ。
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