親戚の蓮君が仕事をしたがっていることを聞きつけ、派遣の仕事を紹介できないかと考えた楓ちゃん。では高校生でも派遣会社に登録したり、派遣の求人に応募することは可能なのでしょうか?ここでは「高校生や中学生など未成年者と派遣」について、また「児童・年少者・未成年が労働をする場合の制限と許可申請」について一緒に見ていきましょう。
派遣は何歳から可能なのか。労働基準法と最低年齢
労働の年齢制限は労働基準法年齢に関する労働の法律は、派遣やアルバイトなど形態を問わず労働基準法(以下、労基法)で定められているんだ。
労基法では、満20歳未満を「未成年」。満18歳未満を「年少者」。
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者を「児童」と呼んでいる。
児童は労働自体が禁止されているんだけど、年少者からは働けるんだよ。
注意ポイント
但し、工業的業種(作業・製造業等)以外の業種で、なおかつ健康と福祉に有害ではなく、軽易な業務であれば13歳以上の児童でも例外的に働くことはできるよ。この場合、所轄の労働基準監督署長の許可を得れば働けるんだ。また13歳未満の児童でも「映画の製作または演劇の事業」など、子役として活動する様なケースの労働なら可能だよ。
年少者の労基法 労働時間の制限
年少者の派遣求人は少ない法律上は年少者でも働けるから、高校生も派遣で働くことはできるよ。
ただし一般の派遣社員と同じような「変形労働時間制・時間外労働・休日労働・深夜労働」は労基法により禁止されているんだ。
また「児童」は午後8時から午前5時までが、「年少者」は午後10時以降から午前5時までが深夜時間帯と定められているから、働ける時間帯もかなり限定されるんだね。
新聞配達を例にとると、朝刊配達は午前3〜4時から活動するから、年少者の場合深夜時間帯に当てはまり無理ということだね。
残業もできないから、応募条件を「高校生不可」としている事業所がほとんどで、紹介案件がほぼ無い状態。派遣会社側にとっても年少者と契約するメリットはないから、登録をお断わりするケースが多いよ。
特に大手派遣会社は登録条件を「18歳以上(高校生を除く)」としているのがほとんどなんだ。
もしどうしても派遣の仕事をやりたいなら、中小派遣会社の日雇いなら可能だよ。
児童・年少者・未成年が働く場合どのような許可がいるの?
未成年の必要書類未成年以下の人が労働をする場合、許可や証明証が必要になるよ。
「未成年」は親権者や後見人の同意書を事業所へ(派遣の場合、派遣会社へ)。
「年少者」はそれにプラス年齢証明証を派遣会社へ。
加えて「児童」は、学校長による証明書も必要になるんだ。